教育研修約款

第1条(適用の範囲)
教育研修約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社Present Square(以下「甲」といいます)が各種研修プログラム(以下「研修プログラム」といいます)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結されるすべての研修プログラム利用の契約(以下「個別契約」といいます)に適用されるものとし、乙は、個別契約を締結し、研修プログラムを利用する場合は、本約款に同意したものとします。

第2条(個別契約の申し込みと成立)
(1)乙が甲に対して所定の申込様式(書類または電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとします。なお、個人情報等(第17条に定義)のご登録・ご提出は任意となりますが、必要事項にご記入・ご入力頂けない場合は、お申し込みを受け付けられない場合があります。
(2)前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、当該個別契約書に甲乙双方が調印することをもって個別契約が成立するものといたします。

第3条(個別契約との関係)
 第1条にかかわらず、甲乙間で個別契約を締結するに際し、本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を定める場合は、当該個別契約の内容が優先するものといたします。

第4条(研修プログラムの内容)
 甲が乙に対して提供する研修プログラムの内容は、次のとおりといたします。なお、(2)講師派遣および(3)その他業務に関する実施期間、実施内容、実施場所、料金等の個々の詳細については、別途甲乙間で協議のうえ定めるものといたします。 (1)講座 (2)講師派遣 (3)その他業務(モニタリング等)

第5条(料金・諸費用)
(1)研修プログラムの料金(以下「研修料金」といいます)は、内容・時間等に応じて甲が定める料金表によります。なお、研修料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
(2)前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。

第6条(支払い)
(1)乙は、前条に関わる研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込み、または所定の方法で入金するものといたします。なお、甲が指定する期日までに支払いがない場合は乙の都合による解約とみなし、甲は研修プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、乙より第 7 条に定めるキャンセル料を申し受けます。
(2)本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担となります。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。

第7条(変更・キャンセル)
(1)乙の都合により、研修プログラムを申し込み後に解約する場合、甲は、乙より以下のキャンセル料を申し受けます。なお、乙による解約は書面をもってなすものとし、甲が当該書面を受領した日を解約日とします。
 ①研修プログラム実施予定日の 6 営業日前まで…なし
 ②研修プログラム実施予定日の 5~2 営業日前まで…研修料金の 50%
 ③研修プログラム実施予定日の前日・当日…研修料金の 100%
(2)講師派遣の解約に関しては、前項のキャンセル料に加え、交通費、宿泊費、会場等キャンセル料(手数含む)、制作済み教材費等の研修準備費、見積書に記載された企画準備費、その他発生するすべての実費相当額を申し受けます。
(3)乙が講座申し込み後に受講日の変更を希望し、甲に対して受講予定日の5営業日前までに申し出た場合、甲は別に定めのない限り同一講座への変更を 1 回のみ認めるものといたします。この場合、乙は第 1 項に定めるキャンセル料を免除されるものといたします。

第8条(甲による解除)
(1)乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、研修プログラムを実施中であった場合においても、直ちに個別契約を解除できるものといたします。
 ①手形、小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
 ②差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき
 ③破産、民事再生手続、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決議をしたとき
 ④自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
 ⑤自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき
 ⑥自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき
 ⑦所在不明、または 1 カ月以上にわたり連絡不能となったとき
 ⑧甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、重大な過失または背信行為があったとき
 ⑨本約款または個別契約に違反したとき
 ⑩その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき
(2)甲が前項に基づき個別契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。
(3)甲が第1項に基づき個別契約を解除した場合、乙が5条の規定に従い支払った研修料金・諸費用については返金しないものとします。

第9条(損害賠償)
 甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。

第10条(権利義務の譲渡禁止)
 甲および乙は、本約款または個別契約上の地位もしくは本約款または個別契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。

第11条(禁止行為)
乙は、次に定める行為をしてはならないものとします。
(1)甲の名誉、信用毀損をし、または迷惑をかける行為
(2)法令、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為、またはおそれがある行為
(3)講義を録音し公衆送信する等、私的使用を超えた講義の録音、または講義の撮影
(4)その他、本研修プログラムの円滑な運営を妨げる行為、またはその可能性が極めて高い行為

第12条(再委託)
 甲は、10条の記載に関わらず、本約款および個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本約款および個別契約に基づき提供する研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものといたします。

第13条(免責事項)
 甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本約款および個別契約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。

第14条(秘密情報の定義)
(1)本約款および個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」といいます)から他方当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものといたします。
 ①秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
 ②秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
(2)前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものといたします。
 (1)情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報
 (2)情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報
 (3)情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
 (4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
 (5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報
 (6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものといたします)

第15条(秘密保持)
(1)情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員および従業員(以下「従業員等」といいます)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものといたします。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものといたします。
(2)情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものといたします。
(3)情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものといたします。
(4)情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下「秘密資料」といいます)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものといたします。
(5)情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものといたします。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものといたします。
(6)第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものといたします。

第16条(研修講師の個人情報の取扱)
 乙は、研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師の個人情報(本人と認識できる映像または画像、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものといたします。
(1)講師の個人情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと
(2)講師の個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること
(3)本条第1項に基づき講師の個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情報の掲載を中止すること
(4)乙が第三者のために個別契約を締結する場合、乙は当該第三者に本条各号で定める事項を遵守させること

第17条(個人情報等の定義)
本約款および個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものといたします。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」
(2)個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」
(3)前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報

第18条(個人情報等の取り扱い)
(1)甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、総称して「法令等」といいます)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱うものといたします。
(2)甲は、乙より提供された個人情報等について、ご本人からの問い合わせ対応、研修の運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。
(3)甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。
(4)甲は、法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切いたしません。なお、甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。
(5)甲は、個人情報等の開示・訂正・削除・利用停止(以下「開示等」といいます)のご連絡をいただいた場合は、ご本人であることが確認できた場合に限り、手続きを行うものといたします。

第19条(立入検査)
(1)甲および乙は、秘密情報または個人情報等の保管状況、管理状況を検査する必要がある場合、事前に相手方の承認を得て、その保管場所に立ち入ることができるものといたします。
(2)前項の検査の結果、甲または乙の秘密情報または個人情報等の保管状況ならびに管理状況について、本約款または個別契約に違反する部分があり、相手方に是正措置を求めた場合は、検査を受けた当事者は直ちに合理的な範囲において自らの責任と費用において解決するものといたします。

第20条(知的財産権の帰属)
 本約款または個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款および個別契約に基づく研修プログラムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。

第21条(準拠法)
本約款および個別契約は日本法を準拠法といたします。

第22条(管轄裁判所)
本約款または個別契約に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第23条(約款の変更)
甲は、乙の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することが出来るものといたします。

第24条(契約終了時の効力)
 個別契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第8条(甲による解除)、第9条(損害賠償)、第10条(権利義務の譲渡禁止)、第11条(禁止行為)、第14条(秘密情報の定義)、第15条(秘密保持)、第16条(研修講師の個人情報の取扱)、第17条(個人情報等の定義)、第18条(個人情報等の取り扱い)、第19条(立入検査)、第20条(知的財産権の帰属)、第21条(準拠法)、第22条(管轄裁判所)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。

第25条(適用期日)
 本約款は、2017年4月1日より適用いたします。